2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
そんな中でありますけれども、ホクレンは、来年度から、いいとこ取りをする酪農家との契約を解除して、集乳を拒否できるようにするという北海道での新たなルールを導入するということを、北海道農協酪農・畜産対策本部委員会と生乳受託販売委員会の合同会議で決めたということがきのうの農業新聞にも出ておりました。
そんな中でありますけれども、ホクレンは、来年度から、いいとこ取りをする酪農家との契約を解除して、集乳を拒否できるようにするという北海道での新たなルールを導入するということを、北海道農協酪農・畜産対策本部委員会と生乳受託販売委員会の合同会議で決めたということがきのうの農業新聞にも出ておりました。
それで、第一号対象事業というのは、生乳受託販売、生乳買取り販売をやるものということで、事実上、今の指定団体販売に似たものでありますが、今回、これをやるものに別なものが入るということを許容するという、法律上はそういう仕組みになっているということであります。
するという生乳生産の季節変動を超えまして委託又は買取りの申出の数量が変動する取引である場合、例えば年末年始のみに指定事業者へ委託等を行うような短期間の取引である場合、自分の生乳は飲用向けだけに売ってほしいというような特定の用途仕向けへの販売を条件とする場合、生乳の品質が指定事業者の定める統一基準を満たさないものである場合、生産した生乳のうち売れ残ったものを持ち込むような取引を求められる場合には生乳受託販売
畜安改正法に対する質問をいたしますが、そもそもこの改定法案は、昭和四十一年に都道府県別に指定された指定の団体、暫定法でありましたが、それをスタートに平成十三年度では全国を十ブロックに分けて指定をやってきたということで、今回の改正では、私が理解するところですが、改正後は、独立行政法人農畜産業振興機構、生乳受託販売、生乳買取り販売を行う事業者又は自ら生産した生乳の業者に対する販売等を行う業者に対し、当該事業者
先ほど大臣からも消費者ニーズの多様化という言葉があったわけでありますが、まさに市場のニーズに適応して創意工夫をして付加価値を高めていく取組、重要でありまして、取組状況ですけど、現行制度におきましても、御案内のとおり、指定団体に生乳を出荷しつつ、一部については自ら処理をして牛乳、乳製品を製造販売する、また特色ある生乳を乳業者に直接販売をする、また特色ある生乳をプレミアム乳価で取引するといった生乳受託販売
今回の法改正によりましてどうなるかということでありますが、法改正により、特に生産者補給金につきましては、これまで指定団体に限られていた補給金の交付対象を拡大いたしまして、生乳受託販売又は生乳買取り販売の事業を行う者、さらには、自ら生産した生乳を乳業者に対し自ら販売する者、自ら生産した生乳を加工して自ら販売を行う者とすることから、先生が今具体的に挙げていただいた八丈島や大島の生産者の方々も、当該地域の
申し出の数量が変動する取引である場合、あと、例えば年末年始のみ指定事業者へ委託等を行うような短期的な取引であるような場合、あと、例えば自分の生乳は飲用向けだけに売ってほしいとか、そのような特定の用途仕向けへの販売を条件とするような場合、あと、生乳の品質が指定事業者が定めます統一基準を満たさないようなものである場合、あと、生産した生乳のうち売れ残ったものを持ち込むような取引を求められる場合には、生乳受託販売
まず生乳受託販売または生乳買い取り販売の事業を行う者、次にみずから生産した生乳を乳業者に対しみずから販売する者、次にみずから生産した生乳を加工してみずから販売を行う者とするとともに、現在の暫定措置法に基づく制度を恒久措置として位置づけ直すとしたところでございます。
できるだけ速やかに定めたい、こういうふうに考えておりますけれども、骨子といたしまして、生乳生産の季節変動を超えて変動する取引である場合、あるいは短期間の取引である場合、特定の用途仕向けへの販売を条件づけて委託、買い取りを求められた場合、生乳の品質が指定事業者の定める統一的基準を満たさないものである場合、また生産した生乳のうち売れ残ったものを持ち込むような取引を求められる場合、こういう場合には、生乳受託販売
この大綱を踏まえて、例えば、酪農経営安定対策については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法を改正しまして、補給金の支払い方が平成十三年から不足払いから固定払いに変わった、それから、生乳受託販売を行う指定生乳生産者団体を広域化する、乳業の再編合理化等々、酪農、乳業関連施策を実施してきたところでございます。
その場合に、従来から生乳受託販売委員会というのがあります。ここには、生産者側からは大体地域の農協の組合長さんがこの委員となって出られているように聞いているのですけれども、これも、今後この形が続いて、ここが業者との交渉に当たるということになるのか。
○政府委員(赤保谷明正君) 生乳の取引でございますけれども、市乳の需給実勢あるいは生乳の需給事情、そういうものを勘案しながら、いわゆる指定団体と乳業メーカーとの間における自由で対等な交渉によって行われるということが基本でございまして、指定団体の生乳受託販売に係る販売価格、いわゆる生乳価格でございますが、この約定の方法につきましては、不足払い法の規定に則して用途別に設定するよう従来から指導をいたしているどころでございます
そこで、北海道の指定生乳生産者団体といえば、先生御案内のようにホクレンでございますが、ホクレンにおきましては結果的に特別会乳が発生したがためにこの一部をバターとして委託加工したわけでございまして、この処置につきましては、先ほど申しました中央酪農会議での決定事項の一般の市場から隔離するというふうな趣旨を踏まえまして、ホクレンの生乳受託販売委員会で十分討議した上で、組合員に還元をするという方針を立てまして